歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることはご存知ですか?
1年間で高額の医療費を払った場合(原則10万円以上)は確定申告をすれば税金が戻ってきます。
ご存知ない方も多いようですので、歯科治療をされる際にはぜひ参考にしていただければと思います。
本人および生計を同じにする配偶者、その他の親族の医療費(毎年1/1から12/31までの分)を支払った場合には翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
※申告額は200万円が限度です
※所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。
申告期限をお忘れなく!
申告期限 毎年2月16日~3月15日まで
※同一生計の家族・親族の医療費をまとめて申告できます。
※2月16日及び3月15日が休日等の場合、期間が前後することがあります。
※医療費控除によって税金が還付される場合は、翌年の1月1日から申告することが出来ます。
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
医療費控除の対象額 | 円 | |
所得税の還付金 | 円 | |
住民税の還付金 | 円 | |
還付金合計 | 円 | |
簡単な「医療費控除額」の計算が行える簡易シュミレーターです。
詳細な内容に関しましては、各税務署等でご確認ください。